工事が終了すると、いよいよ引渡しという事になります。いろいろと苦労して念願のマイホームが手に入るのですが、施工者側から、「はい、工事が終了しました。どうぞ、お入り下さい。」では、済まないのが家づくりです。入居後も気持ちよく使えるように、引渡しの際にもいろいろと注意すべきことがあります。
竣工検査
役所や第三者機関が行なう工事の完了検査とは別に竣工検査というのがあります。これは、建築主、施工者、設計・監理者の立会いのもと、最初の打合せ通りの仕様書・図面通りに仕上がっているかどうか、キズがはいっていないかどうか、設備など正常に作動するかどうかをチェックするものです。この検査により不具合があれば、手直しして、これでOKとなったときに引渡しということになります。
竣工検査の場合は、構造、下地部分は、すでに見ることはできません。これは、工事中にすべきことです。特に仕上げ部分、設備の作動状況を見ます。その竣工検査時のチェックポイントをあげてみますと、
外部に関して
- 外壁にキズ・ムラ・汚れなどがないか
- 開口部まわりのコーキングは適切になされているか
- サッシュ、ネットフェンス等にキズ、汚れなどないか
- 基礎コンクリートにひび割れはないか
- 仕様書・図面通りに施工されているか
- 屋根材料に割れ、不陸、汚れはないか
- 雨仕舞いは適切になされているか
- 地下車庫に水漏れはないか
- 設備機器が仕様通りか、正常に作動しているか
- 外部設備配管が適正か
などを最終確認します。
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物入れ扉のキズをチェックしています。 |
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屋外給湯器の品番が仕様書通りかチェックしています。 |
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屋根スレートに割れがないか、仕様書通りに施工されているかチェックしています。 |
内部に関して
- 壁・床が傾いていないか
- 壁・床・巾木・建具・家具にキズ・ムラ・汚れ・不陸などがないか
- 建具は正常に開閉するか
- 仕様書・図面通りに施工されているか
- 設備機器は正常に作動するか
- 設備機器が仕様通りか、正常に作動しているか
- 設備機器に水漏れはないか
などを最終確認します。
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具が水平に据付けされているかどうかチェックしています。 |
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設備機器に水漏れがないかチェックしています。 |
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電気関係が正常かチェックしています。 |
詳しくは、「誰にでもわかる工事監理」をご覧下さい。
これらの検査は、結構、時間のかかるものなので、ゆっくりとした時間を打合せをして、天気の良い昼間の明るい時間に行ないます。また、建売住宅やハウメーカー、工務店などの引渡しで設計・監理者が施工者側からの場合ですと中立な視点から検査ができませんので、外部からの第三者の建築士に同行してもらう方が良いでしょう。
この検査を行い、不具合が出た場合は、手直し工事をやってもらいます。再検査後、うまく直せておれば、いよいよ引渡しという事になります。
引渡し書類、図面のチェック
竣工検査で合格となると引渡しですが、その際に後々に何か不具合が生じた場合に必要ですので、様々な書類、図面を永久的に保存しておきます。その際に必要な書類とは、
引渡し書
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工事が無事、完了し関わる全ての人が納得の上で引渡しをします、という証書。
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確認申請副本
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間違いなく建築基準法に適合している事を確認した証明となる書類。正本は、確認をした確認検査機関に保存されている。後に、転売するとき、増改築する際にも必要になってくる。
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確認検査済書
中間検査済書
完了検査済書
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確認申請をして合格したのち、その現場が間違いなくその通りに出来ている事を現場にて検査し、証明したもの。
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鍵引渡し書及び鍵
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その建物の鍵と鍵の位置を記したリスト
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下請業者一覧表
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その建物に関わった、下請け業者のリスト。大工、屋根、左官、建具、タイル、設備など全ての業者の連絡先が書かれている。何か、不具合が生じた場合には、元請の工務店に連絡するのであるが、水道、ガスなどの緊急を要する場合には、直接連絡しても良い。
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各種保証書
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10年保証をとった場合ですと、その保証書が必要。その他として、防水、白蟻、地盤改良、各種機器の保証書がある。何か不具合が生じた場合に必要になってくる。
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工事写真
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工事中の構造、下地状態を撮影したものが必要。何か問題が生じた場合に見えない部分をチェックするときに重要になってくる。
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竣工図面
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契約図面通りに施工されておれば問題ないのであるが、工事が始まってから、よく変更される場合が多い。その際に実際にどうように出来上がったのかを訂正した図面。後日、増改築したり、転売する際に必要になってくる。
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これらの書類がきちんと揃っているかどうかをチェックした上で、引渡し書に押印するようにします。
引渡し後の手続き
建物を引渡しされた後、入居ということになるのですが、その後にもいろいろな手続きが必要です。水道・ガス・電気などの生活設備の手続き、住居表示の手続きはもちろんのこと、登記の手続きをします。1ヶ月以内に表示登記を行い、さらに保存登記の手続きをします。そこで登記済書(権利書)の交付を受けて、この建物が間違いなく自分のものであるという確認をします。
また、融資を受ける場合ですと、抵当権設定登記が必要となってきます。これらの手続きは、専門知識が必要ですので、専門家(土地家屋調査士、司法書士)に依頼します。
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